Webライターにとって、必ず気にしなければならないのが「著作権」です。
故意ではないとしても、知らないうちに著作権を侵してしまっているということもあるため、注意しなくてはなりません。
著作権を侵してしまうと、読者や発注先の信頼を失うだけではなく、記事の指し止めや損害賠償を請求される可能性もあり、Webライターにとって著作権の知識は必要不可欠と言えます。
著作権の知識が必要なのは分かるけど、具体的に何に気を付ければいいの?
たしかに、何に気を付ければいいのか分かりにくいですよね。
そこで今回は、Webライターが気を付けるべき著作権について解説します。
著作権の知識に不安がある方は、ぜひチェックしてみてください!
今回の記事でわかること
- 著作権について
- 著作権を侵害するとどうなるのか?
- Webライターが気を付けるべき著作権
著作権とは
著作権とは、著作物が無断で使用されないように守る権利のことです。
著作物とは、書籍・論文・ブログ記事・映画・音楽・写真等の独自で生み出した創造物のこと。
自分の書いた記事や撮影した写真が勝手に使われていたら嫌ですよね?独自で考案または表現したアイデア(著作物)を無断で使われないように守ってくれるのが著作権です。
また、著作物を守るための法律を著作権法と言います。
著作権法は、著作物などに関する著作者等の権利を保護するための法律
総務省:著作権法
人のアイデアを勝手に使ってはいけないということですね。
著作権は2種類ある
著作権は2種類あります。
・著作人格権
著作者(著作物を作った人)の人格的権利を守る
創作者の「名誉」や「作品への思い入れ」を守る、感情的な部分に関する権利
・著作権(財産権)
著作物の財産的権利を守る
作品を創作した人が有する権利であり、作品がどう使われるかを決めることができる権利
著作物の種類
著作物にはさまざまな種類があります。主なものを9つまとめてみました。
例 | |
---|---|
言語 | 論文、小説、脚本、記事 |
写真 | 人物や風景の写真 |
美術 | 絵画・漫画・美術工芸品 |
音楽 | 歌詞・楽曲 |
映画 | 劇場用映画・ドラマ |
踊り | 日本舞踊、バレエ、ダンス |
建築 | 芸術的な建造物 |
地図/図形 | 地図・設計図 |
プログラム | コンピュータプログラム |
表は一例に過ぎません。世の中にはもっとたくさんの著作物があります。
Webライティングは、Web上の記事を作成する仕事です。そのためWebライターは、「言語」や「写真」の著作権に気をつける必要があります。
人によって作られたものには、すべて著作権があると考えたほうがいいですね。
著作権を侵害すると?
著作権を侵害した場合は、罰則があります。
読者や発注先の信頼を失い、記事の指し止めや損害賠償請求を求められる可能性もあります。
Webライティングは、Webページの情報を参考にして文章を書いたり、ダウンロードした画像や写真を使用することが多いと思います。この際に気をつけなければならないのが著作権です。著作権を侵害しないように、細心の注意を払う必要があります。
そんなリスクがあるなんて...。
知識がないと、知らないうちにリスクを侵しているかもしれません。
そのためWebライターは、著作権の知識をしっかり持っておく必要があります。そこで重要になるのが、著作権を意識したライティングです。次項でくわしく解説します。
Webライターが気を付けるべき著作権
Webライティングで気を付けるべきなのは、「文章」「画像・写真」の著作権です。そこで、著作権を意識したライティングテクニック、画像や写真の使い方をご紹介します。
著作権を意識したライティングは、下記の3つになります。
- 引用
- 参考
- 転載
それぞれ詳しく説明します。
1. 引用
引用とは、正当な範囲内で自分の文章に他の人の文章をそのまま取り入れることです。
とはいえ、参考にする文章をそのままコピーアンドペーストすることは、著作権の侵害にあたります。著作権を侵害せずに他の人の文章を取り入れるには、引用を正しく行う必要があります。
引用を行う際は、下記の事項に注意しなければなりません。
著作物が自由に使える場合(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。(自分の著作物が主体)
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(↑上記のような書き方が引用です。)
かみ砕いて説明すると、下記のような感じになります。
上記の注意事項を守れば、他の人の文章を使うことができます。情報をより分かりやすく正確に伝えることができるため、効果的なテクニックと言えるでしょう。
2. 参考
参考とは、他の人が書いた文章から情報を得て、それを手がかりにライティングを行うことです。
得た情報を自分の言葉に要約し、独自の意見や考察などを付け加えて、参考にした文章よりも分かりやすくなるように努めることが大切です。
参考がもっとも利用するテクニックだと感じます!
3. 転載
転載とは、他の人が書いた文章を複製して、別の媒体にそのまま掲載することです。
引用との違いは、著作者の許可が必要ということ。
また、出典を明示する必要もあります。元ネタがネットでアクセスできる記事であればリンクを、本からの転載であれば作品名や著者を明示しましょう。
ただし、国や地方、公共団体が作成した資料は、許可無しでも転載することができます。
国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
著作物が自由に使える場合
つまり、著作者の許可と出典の明示で転載できるということですね。
画像・写真の使い方
ライティングは文章を書くだけではなく、画像や写真を添付することも多いと思います。
忘れてはいけないのが、この画像や写真にも著作権があることです。画像や写真をダウンロードして添付する際は、著作権がかかっているかどうかを確認しなくてはなりません。
著作権がかからない画像や写真は、商用利用可能な画像・写真サイトからダウンロードできます。しかし、中には著作権がかかるものも混在していることがあるため、そのサイトの利用規約をしっかり確認することが大切です。
当ブログでは、下記のサイトを利用しています。参考にしてみてください。
ポートフォリオ(作品集)への公開
もう一つ気を付けなければならないのが、ポートフォリオへの公開です。
ポートフォリオとは、業界によって様々な意味で使われますが、Webライターにとっては、これまでの実績をアピールするための作品集のこと。
本来、記事の著作権はライターにありますが、依頼を受けて記事を作成する場合、納品時に著作権も一緒に譲渡されることがあります。また、依頼を受けて書いた記事を依頼主の名前で公開する場合、著作権は依頼主に渡り、依頼主との間に機密保持義務が発生します。
機密保持義務とは、労働者が職務中あるいは企業において知り得た秘密を他に漏洩してはならない義務のこと。
したがって、ポートフォリオでその記事を公開したい場合は、依頼主に許可を取る必要があります。
依頼で作成した記事は、ブログなどで勝手にあげてはいけないということですね。
まとめ
上記をふまえ、知らないうちに著作権を侵してしまっていることがないように、著作権の知識をしっかり持ち、ルールを守ってライティングを行いましょう。
最後まで読んでくださってありがとうございました!